会社法の省令なども含めた条文集です。
会社法から委任された政令・省令を一カ所にまとめ、対応関係がひと目でわかるように構成になっています。
そんなのプリントアウトで十分かと思ったのですが、これはわかりやすくていいです。
条文のすぐ後ろに関連する省令が載っています。
今ぱらぱらめくって最初に目に付いたものですが、たとえば、28条4号株式会社の負担する設立に関する費用を定款に記載しなくてはならない等規定なのですが、法務省令で定められるものを除くと書いてあるんです。
その後に法務省令の該当部分が引用され、定款に係る印紙税(法務省令5条)とか書いてあるんですよね。
もちろん、原文をちゃんと引用してですけど。
会社法で省令でどうのこうのって書いてあるのありますけど、何条に委任するとか書いてないですよね。
そうなるとどこで引用されているのかわからず調べなくてはいけないのですが、これだとすぐというかそのまんま書いてありますから。
これは便利です。ぜひ毎年改訂していただきたい。


これから、ちょくちょくお邪魔したいと思います。
お写真、これからも、あっぷよろしくお願いします。
癒されます。
(役に立つ本の紹介、大変参考になりました。)
来年、択一合格目指して、
過去問ぐるぐる、がんばっています!
miyuki様ブログの次の言葉が大好きです!
>今は何も考えたくないという気持ちもあります
>が、そうも言ってられません。
> 一歩でも進んでいかないといけないですから
>ね。
> 人生は戦争です。辛くても頑張らないとです
>よね。
失礼します。
>今は何も考えたくないという気持ちもあります
>が、そうも言ってられません。
> 一歩でも進んでいかないといけないですから
>ね。
> 人生は戦争です。辛くても頑張らないとです
>よね。
失礼します。
択一の合否はどぅでしたか??
乳に負担がかからないように、
気をつけてください。
検察庁法第18条
同法施行令第2条
検察官特別考試令
検察庁法施行令第2条第1項第13号及び第14号の検察官の職務と密接な関連を有する職を定める省令第2条
弁護士法第5条
ご参考
検察庁法第18条
同法施行令第2条
検察官特別考試令
検察庁法施行令第2条第1項第13号及び第14号の検察官の職務と密接な関連を有する職を定める省令第2条
弁護士法第5条
半年振りぐらいにこのブログに訪れました。
結局、僕はLではなく、ACの受験生になりました。法律科目は企業法だけかな。てか、お互いがんばろう。